インボイスを取得できない場合の控除対象外の消費税
本日、商工会と税理士会の実務者懇談会に出席しましたが、いまだにインボイス発行事業者の登録を迷っている方がかなりいるとが話題となりました。そこで、そのようなインボイスを発行できない事業者から課税仕入を行った場合に算出される控除対象外の消費税の取り扱いについて書いてみようと思います。
控除対象外消費税
本年10月1日のインボス制度開始後3年間は、免税事業者等からの課税仕入の額の110分の2は、仮払消費税額に該当しないものとされ控除対象外となります。税抜経理を採用する事業者が免税事業者等から課税仕入れを行った場合に算出される仮払消費税額の中に、この仕入税額控除の対象外となる金額が含まれる場合、その金額は法人税の計算において一時の損金として処理することができるでしょうか。
消費税ではなく経費又は本体価格
免税事業者等からの課税仕入れによって生じる仕入税額控除の対象外となる金額は課税仕入れの本体価額の一部を構成することになります。課税仕入れの対象が経費ならば経費の額に、課税仕入れの対象が減価償却資産ならばその資産の取得価額に含めることになります。もし、控除の対象外の金額を期末に雑損失等で処理していたとなると、経費性のあるものであればそのままで認容されますが、資産性のものであったなら、減価償却費の限度超過額等の扱いを受けることになります。
会計システムがきちんと対応しているか、一度確認をしてみてください。