定額減税での103万円の壁
定額減税での103万円の壁
先日、地元の商工会で「定額減税」の説明会を行いました。その際に質問が多かったのは、給与収入が103万円以下となる人についての取り扱いでした。
そのため、今回は「定額減税での103万円の壁」について、取り上げてみようと思います。
定額減税では、所得税3万円、住民税1万円、1人当たり計4万円が減税され、対象は本人及び所得48万円以下の同一生計配偶者・扶養親族です。
配偶者の所得が2024年の中途で48万円を超えてくる場合は、年末調整において、所得税の定額減税額を修正して国庫に返却することになります。
103万円の壁だけ意識すると就業調整
定額減税には、配偶者特別控除のような規定がないので、年の中途で、配偶者の給与収入が103万円超となると、年末調整で定額減税額の修正、返却となり、その時点で、税引後の世帯収入が逆転減少となってしまいます。
このような不利益の回避のために就業調整をしなければ、というインセンティブが起きてしまいそうです。
給付金があるので就業調整は不要
しかし、就業調整は不要です。減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる人には、控除しきれない額の調整給付があるからです。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額が少ないため、定額減税が全額控除できないと見込まれる場合も、控除不足額が給付されることとなります。
定額減税前の所得税・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付が行われます。
なお、調整給付額は、定額減税後の所得税・住民税の控除不足額の合計額について、1万円単位端数切上げした額となります。
調整給付の対象となる人には、各市区町村より案内がくる予定です。