役員貸付金
先日、お客様の訪問時に役員貸付金の話題になったので、役員貸付金について書きます。
役員貸付金とは、会社から役員に対するお金の貸付です。
経費など支払いの際にまとまった金額を預金口座から引き出したものの、一部使途のかわからない不明金が発生し、当面の処理として役員貸付金として処理するといったケースが多いようです。
悪質な場合には、利益を出すために費用の一部を役員貸付金として粉飾するようなことも行われます。
いずれにせよ役員貸付金に良いイメージはありません。
貸し付けたお金には利子を付けなければならず、役員が返済をしなければなりません。
役員貸付金が増えていることに明確な理由がない場合、金融機関が粉飾を疑い、「個人と法人の区別が曖昧な可能性がある」と判断し、融資を控えることもあります。
役員貸付金が増えると法人の資金は減少します。
資金は減少しているものの、法人税法上は貸したお金には利息を付けなければならないため、収益が増加し、法人税が増えることがあります。
もし役員が役員貸付金を返済できず、法人が債権放棄を行ったとしても、役員の資産状況や支払い能力に照らして、その放棄が適当でないと税務署が判断した場合、 法人税は減少せず、役員個人の所得税等が増加します。
また、役員が貸付金を返済しないまま死亡してしまった場合には、法人からの借入金は相続財産となるため、相続人が法人に返済をすることになります。
以上のように役員貸付金を計上して良いことはほとんどありません。やむを得ない場合もあるとは思いますができるだけ発生させないようにしましょう。