社会保険の適用拡大
令和6年10月より社会保険適用拡大
社会保険の適用拡大とは短時間労働者の社会保険の加入対象を拡大する制度改正です。
今まで2度適用拡大がされており、最初は被保険者500名以上の企業、2度目は100名超の企業、そして令和6年10月には50名超の企業に適用が拡大されます。
適用基準は以下の通りです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が8.8万円以上
・昼間学生でないこと
・雇用期間が2か月以内に限られていないこと
適用拡大を望まない人
対象者となった方の中には社会保険の加入を嫌う短時間労働者もいます。配偶者の扶養に入り保険料を払わずに適用を受けている3号被保険者に該当する方です。自ら社会保険に加入すると健康保険料と厚生年金保険料を負担することになり、手取りが減少します。
また、配偶者(夫)の会社の配偶者手当の条件が扶養に入っていることとなっていると、配偶者の給与から手当が外される場合もあります。つまり世帯年収が減少します。こうした状況を不利益として加入を避けようとする動きがあります。
転職か労働時間の短縮か
新たに社会保険に加入することを避ける方法は加入者の少ない事業所に転職するか、今の会社に相談して1週間の所定労働時間を20時間未満とすることです。
現在の労働時間を週20時間未満にすれば雇用保険から外れ、今まで払ってきた雇用保険料は無駄になってしまいますし、退職しても雇用保険は受け取れません。
社会保険に加入すると国民年金だけよりも将来受け取る年金額が増えることは明らかですし、健康保険も傷病手当金や出産手当金も受けられます。
ただ加入を避けるだけではなく、加入することも含めて両面で検討する必要はあるでしょう。