納付書の送付対象の見直し

国税庁では、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げられており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするため、様々な施策を行っています。

それらの施策のうちの一つとして、行政コスト抑制の観点も加えて、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめることとしました。

  • 事前送付が行われない方

以下の方には、納付書の事前送付が行われません。ただし、源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付が行われるようです。

① e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方

② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算法人等の特定の 法人)

③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

④ 「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方

ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(2次元コード)

  • 申告は電子で納付は紙の場合

  申告はe-Taxで行うものの、納付書を利用して納税しているという法人の方については、この5月から納付書が送られてこなくなりますが、慌てないでください。事前送付は行わないものの、税務署に出向けば入手できますし、税務署に連絡すれば郵送もしてもらえます。

良い機会ですので、当事務所では希望するお客様には、電子納税のためのシステムの導入を進めようかと考えています。