インボイス制度の2割特例

消費税のインボイス制度の導入が10月1日に迫ってきています。

いままで納税義務が免除されていた小規模事業者の方のなかには、税負担の大幅増加を懸念して、インボイス発行事業者への登録を躊躇している方が多くいるのではないでしょうか。

そのような方の負担を軽減するために設けられたのが「インボイス制度の2割特例」です。

概要は以下の通りです。

  • 納税額は簡便な計算で算出

2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。

  • 対象期間は3年間

2割特例の対象期間は、令和 5 年 10 月1 日から令和 8 年 9 月 30 日までの日の属する課税期間となります。

  • 摘要要件

2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録がなかったとしたならば 納税義務が免除されることとなる課税期間に適用されます。

基準期間の課税売上高が 1,000 万 円超、資本金 1,000 万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間については適用されません。

  • 2割特例の適用は申告書に付記で OK

本則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。

 

インボイス発行事業者に登録しないことにより、取引から排除されてしまっては元も子もありません。登録を躊躇している方は、このような制度があることも考慮して、登録の是非を検討してみる必要があります。

 

この記事を書いた人

竹田光宏税理士事務所
所長 竹田光宏

地元密着型の個人事務所であるからこそ、近隣の一般企業や個人のお客様をきめ細かくサポートできる存在でありたいと思っています。 少しマニアックな分野である社会福祉法人のお客様には、一般的な税理士では提供できない専門的なサポートができる存在でありたいと思っています。 このような思いのもと日々業務を行っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

~経歴~
中央大学法学部卒業
都内会計事務所での勤務税理士としての勤務を30代半ばで中断、慶応義塾大学大学院でMBA(経営学修士)を取得。 大学院で興味を持った社会福祉法人会計を習得したのち、埼玉県和光市の駅前で事務所を開業、今日に至る。