令和5年の年末調整

今年も師走の足音が聞こえてくる時期となり、年末調整が近づいてきました。令和5年の年末調整はそれほど大きな変更点がありませんが、以下の点が変更となっています。

  •  非居住者の扶養親族の範囲変更

令和5年からは扶養控除の対象となる国外居住の扶養親族の範囲から30歳から69歳までの非居住者が除外されます。ただし、以下に該当する人は引き続き扶養親族となります。

  1. 留学により国内居住をしなくなった人
  2. 障害者
  3. 扶養控除の適用を受けようとする人から、その年の生活費・教育費に充てるために38万円以上の送金を受けている人

なお、留学生を扶養する場合は留学ビザ等書類を扶養控除等申告書の提出時に、38万円以上の送金を受けている人を扶養する場合は年末調整時に送金額の分かる書類を勤務先に提出する必要があります。

  • 退職手当を有する配偶者・扶養親族欄の追加

令和5年提出の扶養控除申告書の「住民税に関する事項」に「退職手当を有する配偶者・扶養親族」の欄が追加されました。

所得税の扶養親族の所得要件には退職金を含みますが、住民税の扶養親族の所得要件には退職金が含まれないため、「所得税では控除を受けられないが住民税では控除を受けられる配偶者控除や扶養控除」があります。住民税での控除の適用漏れを防止する観点から追加されました。