社会保険の年収の壁・支援強化パッケージ

パート従業員を雇用していると、年収を130万円又は106万円に抑えるため就業調整を行わざるを得なくなり、人手不足に悩むことがあります。当事務所もその例に漏れません。

この問題に対処するための支援策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されましたので、その内容について、書いてみたいと思います。

年収の壁

社会保険の扶養から外れ、社会保険料負担が生じる年収の壁には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。

「106万円の壁」は、社会保険被保険者が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業のパート従業員で、週労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月以上勤務見込みで、学生でない方は、扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。

「130万円の壁」は、通勤手当を含む年収が130万円(60歳以上と障がい者は180万円)を超えると、企業規模に関係なく扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。

社会保険非適用事業所では、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が生じます

支援パッケージ

上記の「年収の壁」に対応するための支援策が10月20日より実施されています。

支援パッケージの中身は、①「106万円の壁」に対応するキャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース、②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外、③「130万円の壁」に対応する事業主証明による被扶養者認定の円滑化、の3点になります。

①は、2025年度末までに従業員に社会保険を適用させ、労働時間延長により従業員の手取り収入を増加(1・2年目15%以上、3年目18%以上)した事業主に1人あたり最大50万円を助成するものです。

②は、従業員の社会保険適用にあたり、事業主が社会保険適用促進手当を支給した場合、従業員の保険料負担額を上限に、手当を標準報酬の算定から除外するものです。

③は、一時的な収入の変動である旨の事業主証明により、年収130万円を超えても、連続2回(2年間)まで引き続き被扶養者とする特例です。労働時間や労働日数の増加による一時的な収入の変動が要件で、昇給は対象外です。

当事務でも③を活用しました。