定額減税

  • 税制改正大綱

昨年の12月に令和6年の税制改正大綱が発表されました。首相が「所得税減税」をすると明言しており、注目をされていました。その「定額減税」の内容は以下の通りとなります。

  • 定額減税

定額減税は所得税額の特別控除として、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の居住者に適用されます。

所得税の減税額は、本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。給与所得者、公的年金等の受給者は、令和6年6月以後の源泉徴収税額から控除、事業所得者は第1期分予定納税額(7月)から控除されます。

個人住民税の減税額は、本人1万円、控除対象配偶者と扶養親族1人につき1万円です。給与所得者は、特別徴収の場合、減税分控除後の金額を各月に按分して徴収、公的年金等の受給者は、令和6年10月以降の源泉徴収税額から控除、普通徴収は、第1期納付額から控除されます。

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