新たな信用保証制度

中小企業の4割が利用している信用保証制度では、7割において経営者保証が求められています。当事務所の顧客企業の多くもその例に漏れず、借入時に金融機関から経営者保証の提供を求められています。

多くの経営者が望まないこの状況を改善するため、閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな信用保証制度が創設されました。保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策が実施されます。この制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始します。適用要件は以下の通りとなります。

①過去2年間において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を当該金融機関の求めに応じて提出していること(原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む)。

②直近の決算書において代表者への貸付金(仮払金や未収入金も含む)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③直近の決算において債務超過ではないこと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出すること。

⑤ 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。

今後は適正な会計処理を行うとともに、金融機関との信頼関係を育んでいくことが益々重要となります。当事務所でも、そのための支援を積極的に行っていきたいと思っております。